私達本澤運送店は、「料金が1,000円を超える信書便物を送達する役務」第三号役務により総務省から事業許可(許可番号総特第38号)を取得した、数少ない特定信書便事業者です。
特定信書便とは?
「信書」とは、はがきや手紙のように、特定の受取人に対して、差し出した人の意志を表示したり、 事実を通知する文書をいいます。(郵便法第4条第2項) はがきや手紙のほかにも、請求書や契約書、証明書、一部のダイレクトメールなども、 特定の受取人に対し内容を伝えるために送付する場合は「信書」に該当します。 「信書」は通信手段であり、憲法が保障する通信の秘密を保護する必要があることから、 「信書」につうての秘密を侵すことは禁止されています。 また、他人の「信書」の送達事業は、日本郵便株式会社と信書事業者のみがおこなうことができ、 宅配便やメールで「信書」の送付を行うことは禁止されています。 なお、信書便法では「新書」そのものだけではなく、信書の包装及びその包装に封入される 信書以外のものを含めた「信書便物」を単位として、様々な取り扱いを定めています。 |
![]() |
信書に該当する文書の例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |